PTA 会則

静岡大学教育学部附属島田中学校PTA会則
昭和25年7月1日制定
昭和49年4月23日改正
昭和51年4月23日改正
昭和58年4月27日改正
昭和58年12月9日改正
昭和63年4月28日改正
平成 5年 5月 7日改正
平成13年4月27日改正                                                                                                                     平成18年4月28日改正
平成19年4月27日改正
平成23年4月28日改正
第1章  総   則
第1条 本会は静岡大学教育学部附属島田中学校(以下附属島田中学校)PTAという。

第2条 本会は附属島田中学校の保護者と教員が協力して,学校教育の発展と会員の研修,生徒の生活向上等に努めることを目的とする。

第3条 本会は事務所を附属島田中学校内に置く。

第2章  組   織
第4条 本会は下記の会員をもって組織する。
1.普通会員 本校生徒の保護者及び本校教員
2.特別会員 顧問及び,本校卒業生の父母の有志

第3章  事   業
第5条 本会は第2条の目的を達成する為に下記の事業を行なう。
1.会員の研修        4.生徒の学業援助
2.本校教育の推進援助    5.生徒の福利増進
3.生徒の生活向上      6.その他

第4章  役   員
第6条 本会の役員ならびにその任務は下記の通りである。
1.会    長(1 名) 会務を総理し本会を代表する。
2.副  会  長(11 名) 会長を補佐し,会長事故ある時は之を代理する。
3.顧    問(若干名) 本会一切の諮問に応じ,各種の会議に出席して意見を述べることができる。
4.幹    事(若干名) 会務を処理し,緊急事項を協議し,且つ事業執行の推進を図る。
(1)学年委員長(3 名) 学年会を総括し之を代表する。
(2)学年委員(若干名) 学年会のことがらを協議し,事業執行の主軸となるとともに学年会及び学年委員会の経過を会長に報告する。
(3)地区委員(若干名) 地区会のことがらを協議し,事業執行の主軸となるとともに地区会の経過を会長に報告する。
5.会計(1 名) 本会の庶務会計をつかさどる。
6.監    査(若干名) 会計事務を監査し,之を総会に報告する。
7.選考委員(若干名) 次年度の会長,副会長,及び監査の選考を行い,役員会に候補者を推薦する。

第7条 役員の選任は下記の通りとする。
1.会   長  選考委員会において選出し,役員会にはかり,総会の承認を求める。
2.副 会 長  選考委員会において選出し,役員会にはかり,総会の承認を求める。
3.顧   問  役員会の議を経て推薦する。(但し内1名は本校の校長とする。)
4.幹   事  各地区及び学年より選出する。教員を特別幹事とする。

(1)学年委員長  各学年委員の互選により選出する。
(2)学年委員  各学年の会員より選出する。
(3)地区委員  各地区会員より選出する。
5.会計  会長が委嘱する。
6.監   査  選考委員会において選出し,役員会にはかり,総会の承認を求める。
7.選考委員  役員会において選出する。
第8条 1.役員の任期は1年(但し顧問を除く)とし,満期再選も差支えない。前任者は後任者の決定までその責任と事務を執る。
2.役員に欠員が生じた場合は,役員会にはかるものとする。

第5章  会   議
第9条 本会の会議は下記の通りである。
1.総   会 毎年これを開催し,会務ならびに会計報告をし,本会の事業を決定する。ただし,必要に応じ随時これを開催することができる。
2.役 員 会  正・副会長,幹事,会計,監査で構成し,予算決算の議定,顧問,特別会員の認定,その他重要事項を協議する。
3.本 部 会  正・副会長,会計,監査で構成し,会の運営にあたる。
4.学 年 会 学年の保護者と学年所属教員とがその学年の教育向上の為に活動する。

5.学年委員会 学年委員長が招集し,学年会のことがらを協議し処理する。
6.地 区 会 その地区の保護者と地区担当教員とがその地区の教育向上の為に活動する。
7.選考委員会 選考委員長が招集する。

第10条 1.総会及び役員会,本部会は会長が招集する。ただし,全会員の5分の1以上,または役員の2分の1以上の要求があった場合は,会長は総会,役員会,本部会を招集する。
2.総会及び役員会,本部会は定員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し,出席者(委任状を含む)の過半数をもって決議する。

第6章  会   計
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とし,毎年度予算を作成し決算する。
第12条 本会の経費は事業収入,普通会員の会費,寄附金其の他を以て之に充てる。
第13条 会員の会費は予算によってこれを徴収する。但し特別の事情があるものの会費は役員会の承認に依って減免することができる。
第14条 会費は規定した日時までに事務所に納入する。但し前納することができる。

第7章  補   則
第15条 本会に下記の帳簿を備え置き,会員は随時これを閲覧することができる。
①会員名簿 ②役員名簿 ③会計・記録簿 ④その他必要なる帳簿
第16条 本会は別に慶弔規定を作ることができる。
第17条 本会則の変更は役員会の承認を要し,総会の決議を得る。
第18条 上記に定めない事項は,本部会の承認を必要とし,役員会の決議を得る。

静岡大学教育学部附属島田中学校PTA慶弔規定

1.慶弔規定
第 1 条 この規定は静岡大学教育学部附属島田中学校PTA慶弔規定という。
第 2 条 この規定の適用を受ける者は本校PTA会員とする。但し会員以外で準用されることが望ましいと思われる場合、また協議を必要とする件については本部役員会において協議決定する。
第 3 条 前項の目的を遂行するための資金はPTAの慶弔費をあてることとする。
第 4 条 本規定の会計事務はPTA会計がこれにあたる。
第 5 条 慶弔金の支出は別に定める細則によって行う。
第 6 条 本規定ならびに別に定める細則の変更は、本部役員会において審議立案し総会において決定する。
第 7 条 本規定は平成20年4月25日より実施する。

2.慶弔金支出細目
第 8 条 本規定による慶弔金の支出は次の場合とする。
(1)弔慰金 (2)見舞金 (3)送別品
第 9 条 前条の慶弔金は次の基準によって支出する。
(1)弔慰金
①会員(含教職員)の死亡  10,000円
②生徒の死亡        10,000円
③教職員の父母、子の死亡   5,000円
(2)見舞金
①教職員の病気等による10日以上の療養  3,000円
(3)送別品
①教職員の送別に際し3,000円程度の花束を贈るものとする。